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2014-08-25
子育て支援制度:児童手当

ひとり親家庭のためだけの制度ではありませんが、子育て支援制度がいくつかありますので、確認しておきましょう。

◆児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定への一助と次代の社会を担う児童の健やかな成長を助長することを目的とし、満15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の児童を養育している方を対象に支給されます。
児童扶養手当と混同しやすいですが、まったく別の制度で、条件に該当すればどちらも同時に受給することができます。

【申請できる方と受給対象者】
 朝霞市に住民登録があり、満15歳以後の最初の3月31日まで
 (中学校修了前まで)の子どもを養育している方
 住民登録があっても、日本国内に生活の本拠としていない方は
 対象外です。
 受給対象者は原則、子どもと同居している(父または母)となります。

【手当の額】
 0歳~3歳未満(一律):15,000円
 3歳~小学校修了前(第1子、第2子):10,000円
 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
 中学生:10,000円
 所得制限基準額以上の家庭の子ども(一律):5,000円
 ※一定の所得制限があります。

【支給月】
 2月~5月分:6月支給 6月~9月分:10月支給 10月~1月分:2月支給
 支払月の10日にまとめて支給されます。

【現況届】
 児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
 現況届を提出しないと支給が受けられなくなりますので注意が必要です。

◆子育て世帯臨時特例給付金
平成26年4月から消費税が8%に引き上げられたことに伴い、子育て世帯への影響を緩和する目的で臨時に1回限り支給されるものです。
こちらに詳しく記載しています。
児童手当の所得制限限度額未満であることが支給要件ですが、申請が必要ですので、忘れずに行いましょう。
支給額:対象児童1人につき1万円
申請期間:平成26年7月1日(火)~平成26年10月1日(水)消印有効
※配偶者からのDVを理由に避難している方は、住民登録地ではなく、
 実際の居住地に申請ができるようです。
 あきらめずに確認してみましょう。

消費税の増税対策であれば、また10%に引き上げられる際には、また臨時給付でもあるのでしょうか?
無いよりはあった方が良いとの声も多くありますが、保育所などの整備に使った方がより有意義なのではないかとの声もあります。