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2014-08-17
ひとり親家庭の支援制度:その他の制度

児童扶養手当に続き、朝霞市の他の制度を見てみましょう。
これらの制度のお問合せは、「朝霞市こども未来課048-463-2834」まで

◆ひとり親家庭等医療費支給制度
母子家庭や父子家庭または親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者している家庭対象となり、医療費保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請基づき支給される制度です(児童扶養手当ち同様に所得制限があります。)
【対象者】
①母子家庭の母と児童
②父子家庭の父と児童
③父母のいない児童その養育者
④父(または母)に一定の障害がある児童とその父(または母)を監護する母(または父)
⑤その他、児童扶養手当の支給要件に準じる
※児童とは、18歳になった後の最初の3ヶ月末までの児童
 (一定の障害がある児童は20歳未満)
 なお、朝霞市外へ転出の場合は、異動日の前日分までとなります。
【現物給付と償還払い】
1)窓口で医療費の支払いを必要としない場合(現物給付)
 朝霞市および近隣3市(志木市・和光市・新座市)の医療機関で診療を受け
 る際、限度額内(1医療機関につき1ヵ月21,000円未満)であれば、保険診
 療一部負担金の窓口払いはありません。
 「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示しましょう。
 ※保険診療とならないものは、窓口での支払いが必要です。
2)医療費(保険診療一部負担金)を支払った場合(償還払い)
 朝霞市および近隣3市以外で診療を受けた場合などは、医療機関で受領した
 証明書もしくは医療費の領収書(原本)を申請書に添付して「ひとり親家庭
 等医療費支給申請書」により、朝霞市の受付窓口へ申請をしましょう。
【注意事項】
次に該当する医療制度等を受給している場合、各制度が優先適用されます。
・生活保護による保護を受けている方
・児童福祉施設等に入所されている方
・市の重度心身障害者医療費を受けている方
・市の就学援助制度を受けている方

◆JR通勤定期乗車券割引制度
児童扶養手当を受給している場合、JRの定期乗車券を通勤定期乗車券に限り3割引で購入できます。
【対象者】
児童扶養手当受給者または同一の世帯員で、通勤定期乗車券を必要とする方。
(児童扶養手当が全部支給停止の方は非対象)
【申請方法】
資格証明書および割引券の交付申請書に必要事項を記入して申請しましょう。
①児童扶養手当証書
②印鑑
③定期乗車券を購入する方の証明写真
 (6ヶ月以内に撮影の正面全半身、縦4cm、横3cmのもの)

◆その他のひとり親家庭生活支援制度
1)自立支援教育訓練給付金制度
 ひとり親家庭の父または母の能力開発を支援し、自立支援を図るため、指定
 の教育訓練講座を受講した場合、費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
次のすべてに該当するひとり親家庭の父または母
 ・児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準であること。
 ・雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
【対象講座】
雇用保険制度による教育訓練給付の指定教育講座
【支給額】
講座を受講するために支払った入学金および受講料の20%に相当する額
(上限10万円、4000円未満の場合対象外)
※いわゆる「教育訓練給付制度」と同様の制度です。

2)高等技能訓練促進費等支給制度
ひとり親家庭の父または母の就業を促進するため、看護師等の経済的な自立に効果的な資格を取得する一定期間、高等技能訓練促進費を支給するとともに、入学支援修了一時金を支給するものです。
【対象者】
次のすべてに該当するひとり親家庭の父または母
□児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準であること
□資格取得が見込まれること
□就業または育児と修業の両立が困難と認められること
【支給対象となる資格】
要請機関において、2年以上修業を必要とする次の資格
①看護師
②介護福祉士
③保育士
④理学療法士
⑤作業療法士
⑥①〜⑤に準じた資格
【支給月額】
非課税世帯の方 10万円
課税世帯の方 7万500円
【支給期間】
全修業期間(上限2年)
【入学支援修了一時金】
非課税世帯の方 5万円
課税世帯の方 2万5千円

ここに挙げた制度すべてが「児童扶養手当」の受給者か同様の所得水準であることが支給要件となっています。先の児童扶養手当の投稿にも記載しましたが、働き始めるとあっという間に児童扶養手当の所得制限を超えてしまう可能性がありますので注意が必要です。