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2014-04-27
子育て世帯臨時特例給付金について

この4/1より消費税が8%になりましたが、消費税率の引き上げによる影響を考慮し、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給付金」が支給される予定となっています。これは、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
申請方法などは、今後、市区町村の自治体から案内される予定ですが、受付開始は6月くらいになると思われます。申請しないともらえませんので、注意しておきましょう。
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。
ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
給付額
対象児童1人につき 1万円
申請手続
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
ちなみに、子育て世帯でなくても、所得の低い方に対しては臨時福祉給付金(簡素な給付措置)というものが支給される予定ですので、チェックしてみてください。(母子家庭でも生活保護受給者はこちらが適用されます。)

子育て世帯にはうれしい給付となりますが、消費税増税の負担をを若干和らげるにすぎません。
また、少し関係がありそうな制度の変更は、以下のようなものがありますが、全体的に負担増の施策が並んでいます。
・介護保険料(40~64歳)が引き上げとなりました。(4月から)
・高校の授業料補助制度(高等学校等就学支援金)の適用に所得制限が設けられました。
・住民税の均等割が(復興増税として10年間)1000円上がります。
・厚生年金の保険料率が上がります。(9月から)

消費を控えすぎるあまりに、景気が落ち込むことは避けたいものですが、必要、不必要の判断をしっかりと行い、節約に努めたいところですね。シングルマザーシェアハウスは、さまざまなものをシェアすることで、一家族で生活するよるも生活費を節約することに繋がりますよ。